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福島県パートナー制度2日開始 県営住宅同居など6サービス

08/31 08:20

宣誓をしたカップルに交付される受理証明書の表面

 県は30日、LGBTなど性的少数者や異性の事実婚カップルを公的に証明するパートナーシップ宣誓制度を9月2日に開始すると発表した。県が交付する受理証明書を提示することで、今後は居住する市町村にかかわらず、県営住宅への同居などの県行政サービスを利用できる。性的少数者の割合は10%弱とされ、県は制度導入後も理解醸成を進め、共生社会の実現を目指す。

 対象の県行政サービスは、県営住宅への同居のほかに

 〈1〉県立病院での病状説明・面会

 〈2〉犯罪被害者らに対する遺族見舞金の支給

 〈3〉住宅確保給付金

 〈4〉生活保護制度

 〈5〉DV(家庭内暴力)相談の利用ーの五つ。

 調整中のサービスが今後追加される見通し。

 届け出はオンラインと郵送で受け付ける。プライバシー保護の観点から窓口は設けない。県が届け出内容を確認後、受理証明書を2枚郵送する。証明書は携帯しやすいカードサイズとし、本人の同意を得ずに第三者に暴露する「アウティング」への注意文を記載する。

 家族として日常的に協力関係にある子や親ら近親者も証明書に記載でき、保育や介護などのサービスが利用可能になる見通し。

 県内では今年に入り、伊達、南相馬、福島の3市が制度を導入し、本宮市も県と同日に開始する方針を示していた。各市の証明書を提示した場合も県行政サービスを受けられるが、逆の場合は自治体がそれぞれ判断する。県男女共生課は同2日、実施要綱や事業詳細をウェブサイトに公開する。

 全国では今月30日現在、25都府県が制度を導入している。

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