静岡地裁の再審公判で無罪が言い渡された袴田巌さん(88)の判決が確定した場合、27日投開票が見込まれる衆院選には投票できるのか―。法務省や選挙管理委員会への取材を総合すると、期限の10日までに検察が控訴せずに確定した場合、速やかに手続きが進めば投票権を得られる可能性がある。支援者は「真の自由を取り戻すための重要な権利だ」と期待する。
公選法は「禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者」は選挙権と被選挙権を有しないと規定。袴田さんは1966年の静岡県一家4人殺害事件で死刑が確定したため、これに基づき現在は選挙権がない。
法務省や複数の自治体の選管によると、一般的に刑期を終えるなどすると、刑務所や拘置所から本籍地のある自治体を通じて選管に通知。選挙人名簿に登載され、投票できない「失権状態」から回復する。この間、手続きには1~2週間ほどかかるという。
再審で無罪が確定した際は、検察庁が本籍地の自治体に判決を通知し、失権状態から回復する。