支払い遅延の裁判所事務官を戒告処分 

11/08 13:27

 鳥取地裁は8日、岡山地家裁事務局会計課所属時に請求書に異なる日付を書き、支払遅延利息を発生させるなどしたとして、鳥取県内の裁判所所属の50代男性事務官を戒告の懲戒処分とした。

この記事をSNSで伝える:

  • X
  • facebook
  • line