平等で偏らず、私心のないこと。
『戦国策(せんごくさく)』に「商(しょう)君秦(しん)を治む、法令至り行われ、公平無私なり」(商央(しょうおう)は秦の大臣となって政治を行い、法律や命令は国中に行きわたり、すべて公平で私心がなかった)とある。
「無私」は、「私(わたくし)無し」と読む。「公」と「私」は反対の意味を持つ。両方の字についている「ム」は、物を取りこむ意味がある。「私」は禾(いね)を取りこみ、自分の物にすること。「公」の「ハ」は分ける意味がある。「公」は取りこんだ物を平等に分けるということ。商央は私利私欲をはからず、平等に政治を行ったので、秦は強国になった。
公平無私が政治の鉄則であること、大は国家から小は市町村まで同じだ。
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