今回は、脳卒中後に何らかの後遺症が残った場合に必要になる介護についてお話しします。その際に利用するのが介護保険です。まず、介護保険の概要について、厚生労働省の記事を参考に紹介します。
1.介護保険制度の導入の基本的な考え方
世の中の高齢化に伴い、要介護高齢者が増加し、介護の必要性はますます増大しています。一方、核家族化や支えてきた家族をめぐる状況の変化などもあります。介護期間の長期化や介護する家族の高齢化などにより、従来の制度での対応には限界がきたため、新たなシステムが必要となりました。そこで高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組み「介護保険」が創設されました。病気や怪我をした時には国民健康保険や社会保険を使用しますが、介護が必要になった場合には介護保険制度を使用して、いろいろなサービスが利用できます。
【介護保険の基本的な考え方】
1.自立支援…単に介護が必要な高齢者の身の回りの世話をするということを超えて、高齢者の自立を支援することを理念としています。
2.利用者本位…利用者の選択により、保健医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられる制度です。
3.社会保険方式…給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用しています。
【介護保険制度の被保険者(加入者)】
介護保険制度の被保険者は、40歳以上の医療保険加入者になり、ほぼ全国民が保険料を納めることになります。そして下記の要件に合致した人が保険サービスを受けられます。
①65歳以上の者(第1号被保険者):原因を問わず要支援・要介護状態となったとき
②40~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者):末期がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態になったとき
2.要介護認定制度について
趣旨:介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であったり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になったりした場合に、介護の必要度合いに応じた介護サービスを受けることができます。
この要介護状態や要支援状態にあるかどうかの程度判定を行うのが要介護認定(要支援認定を含む)であり、介護の必要量を全国一律の基準に基づき、客観的に判定する仕組みになっています。
要介護認定の流れ:利用者あるいは家族などがまず、市町村役所の窓口に相談、認定の申し込みをします。その後、市町村の認定調査員による心身の状況調査(認定調査)および主治医意見書に基づいてコンピュータ判定を行います。これを一次判定といいます。
次に保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判定結果と主治医意見書等に基づき審査判定を行うことになります(二次判定)。
この結果に基づき、市町村が申請者についての要介護認定を行います。介護区分は軽いほうから「要介護1~5」、要支援は「要支援1~2」に分けられます。
3.サービスの選択
高齢者の介護の必要性の程度に応じて、区分ごとに月々のサービスを選択します。これらは区分に応じて月々の上限額が決まっています。
【1】居宅系サービス:自宅に住みながら受けるサービス。ケアマネージャーと相談しながら、サービスを決めます。
例)通所介護(デイサービス)
訪問介護(ホームヘルパー)
訪問診察、訪問看護
通所・訪問リハビリテーション
訪問入浴 福祉用具貸与
小規模多機能型居宅介護
【2】施設系・居住系サービス:介護保険施設等に入所し、介護を受けるサービス。
例)特別養護老人ホーム
老人保健施設
認知症高齢者グループホーム
などがあります。
在宅でサービスを受けるか、施設に入所してサービスを受けるかについては本人、家族の希望により選択します。
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次回も脳卒中後の介護についてお話しします。