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双葉町、太陽光設置管理で条例 12月議会提出へ、計画提出義務付け

2025/12/03 08:40

 双葉町は、太陽光発電設備の適正な設置と管理を図るため、事業者に事業計画の提出や近隣住民への説明会を義務付ける条例を制定する方針を固めた。東京電力福島第1原発事故からの復興まちづくりが本格化する中、帰還困難区域の避難指示解除後も見据え、太陽光発電による土地の乱開発に歯止めをかける狙いがある。町は9日開会予定の12月議会に条例案を提出する。可決されれば来年1月1日に施行される予定。

 町が2日の町議会全員協議会で方針を示した。条例の規制対象となるのは、宅地や農地などの地面に直接整備する太陽光発電設備。住宅の屋根に設置される設備は除く。発電出力が10キロワット以上で、設置事業者に対し、町との事前協議や事業計画書の提出、近隣住民や行政区、影響を受ける可能性がある農林業者への説明会の開催、設置後の維持管理から廃止までの各種届け出を義務付ける。

 近隣住民や行政区向けの説明会を開くまでは、建設を不可とする規定も盛り込んだ。町は事業者に対し、指導や勧告を行うことができ、従わない場合には事業者名を公表する。

 町によると、現在は帰還困難区域も含め、土地所有者と事業者間のやりとりで発電設備を建設できるという。町内では両竹(もろたけ)地区や帰還困難区域の寺松地区の2カ所で大規模太陽光発電施設(メガソーラー)が整備されたほか、小規模な設備も点在。10月に開いた町政懇談会では、住民からまちづくりへの影響を懸念する声や対策を求める意見が出ていた。

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