JR東海のリニア中央新幹線の駅新設工事を巡る談合事件で、公正取引委員会から独禁法違反(不当な取引制限)で排除措置命令を受けた鹿島が命令取り消しを求めた訴訟で、同社は26日、一審に続き請求を棄却した東京高裁判決を不服として上告した。大成建設も同様の訴えを起こしたが、高裁は退けている。
公取委は、2社と大林組、清水建設の計4社が、品川、名古屋両駅の建設工事で受注予定業者を決める談合をしたとして、2020年12月に排除措置命令を出した。
15日の高裁判決は、遅くとも15年2月ごろまでに受注に関する合意が4社間で成立し、個別調整したと認定した。