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極東会会長らに賠償命令 特殊詐欺、使用者責任認定

2025/05/26 19:06

 指定暴力団極東会系組員による特殊詐欺事件の被害者3人が、会長ら幹部と組員計5人に計約1900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、会長らの使用者責任を認め、計約1600万円の賠償を命じた。

 足立堅太裁判長は、会長らは組織を支配する地位にあったと認定。暴力団員が「威力を利用した資金獲得行為」で他人の生命や財産を侵害した場合、代表者が賠償責任を負うとの暴力団対策法の規定が適用されると判断した。

 判決によると、被害者らは2019年1月、親族が至急金銭が必要だとうその電話をかけられるなどして、組員らに計約1300万円をだまし取られた。

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