県弁護士会の原子力発電所事故被害者救済支援センター運営委員会によると、原子力損害賠償紛争解決センターに申し立てられた裁判外紛争解決手続き(ADR)の和解案で、避難区域以外の中・浜通りの福島市など23市町村の「自主的避難等対象地域」の住民が、東電の賠償基準を不満としてそれ以上の精神的損害の賠償を求めた場合、東電への直接請求で支払われている賠償額内にとどまるケースが多い。 一方、高齢者、要介護者本...
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