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超勤手当46万円水増し 書類改ざん、浅川中職員を懲戒免職

09/14 08:10

 県教委は超過勤務手当を水増しし、46万7008円多く自身の口座に入金させたとして、浅川中(浅川町)の学校事務職員の主事(31)を懲戒免職処分にした。処分は13日付。

 主事は昨年9月~今年6月の10カ月間、超過勤務手当の支給額を水増しするため、毎月の残業時間を報告する「例月実績通知書」を管理職の決裁後に作り直し、内容を改ざんした。校長の机の引き出しにあった校長印を無断で使い、県中教育事務所に提出した。

 事務所の担当者が7月8日、学校側に例月実績通知書と実際の給与が合致しないと指摘し、不正が分かった。

 主事は将来の生活費の不安や、多岐にわたる業務への不満とストレスが重なり、行為に及んだという。既に全額返済した。

 このほか、通勤途中に交通死亡事故を起こした会津地区の県立高校の40代男性教諭を3カ月の減給10%とする懲戒処分にした。

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