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郡山駅前受験生死亡事故 危険運転致死傷罪成立、男に懲役12年判決

2025/09/18 07:45

 郡山市駅前で1月、酒気帯び状態で車を運転し、大阪府から受験で訪れていた女性=当時(19)=をはねて死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)と酒気帯び運転の罪に問われた同市昭和1丁目、無職男(35)の裁判員裁判判決公判は17日、地裁郡山支部で開かれ、下山洋司裁判長は懲役12年(求刑懲役16年)を言い渡した。

 危険運転致死傷罪の成立を巡り、男が故意に赤信号を無視して交差点に進入したかどうかが争点となった。下山裁判長は、男が逆走しながらも対向車を避け、蛇行せずに進行したことから「道路状況や対向車を認識していたのは明らか」と指摘。エアコンのダイヤルを操作していたなどとして信号を見落としたという男の供述は「不自然で、信用できない」として弁護側主張を退け、交差点でも加速を続けたことなども踏まえ「赤信号を殊更に無視したと認められ、危険運転致死傷罪が成立する」と結論付けた。

 量刑については、歯科医の夢を大学受験当日の朝に断たれた女性に対し「理不尽にも一瞬で命を絶たれた無念は察するに余りある」とした一方、遺族に相応の賠償が見込めることや、他の同種事件と比較しても「検察官が主張するような最も重い部類に属する事案とまでは言えない」とし、懲役12年が相当とした。

 判決公判後、報道陣の取材に応じた男の弁護人は控訴について「判決内容を精査し、本人と相談して決定する」と述べた。判決によると、男は1月22日午前6時半ごろ、JR郡山駅前の市道を酒気帯び状態で軽乗用車を運転。赤信号を無視して交差点に進入し女性をはねて死亡させたほか、自転車の20代女性を転倒させて約2週間のけがをさせた。

 郡山受験生死亡事故判決要旨

 郡山市駅前の死亡事故で自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた男を懲役12年とした地裁郡山支部の判決の要旨は次の通り。

 【争点に対する判断】

 被告人は、交差点で赤色信号を無視して右折した後、タクシーやその後続車両をかわして自車線に戻り、随時直進車線に車線変更をしながら蛇行することなく進行し、進路前方や対向車の有無等を認識して運転していた。各交差点(青色表示であった交差点を除く)の赤色信号をいずれも無視して各交差点に進入しており、その間、一切減速することなく、むしろ一貫して加速している。走行状況に照らせば、被告人は信号表示を意に介することなく各信号機が赤色信号を表示していたとしても、これを無視して進行しようと考えていたものと認められる。

 仮に、被告人が、交差点までの間に強い眠気を感じていたとしても、タクシーに衝突しそうになるという事態に直面すれば覚醒するはず。また、各信号表示を見落とした理由に関する被告人の供述は、長時間目をこすったりエアコンのダイヤルを見たりしたという点で不自然で、随時車線変更しながら蛇行運転することなく走行している点などの客観的な走行状況とも整合しない。供述は信用できない。したがって、被告人は赤色信号を殊更に無視して、本件交点に進入したと認められ、被告人には危険運転致死傷罪が成立する。

 【量刑の理由】

 被害者らに全く落ち度はない。被害者Bは歯科医師になるという夢のために努力してきたのに、大学受験当日の朝に理不尽にも一瞬で命を絶たれた無念は、察するに余りある。本件事故当日、病院で変わり果てた姿を見せられ、延命措置の中止を決断せざるを得なかった際の遺族の精神的苦痛は、筆舌に尽くし難いものであったと推測される。

 他方で、被告人には前科がなく、対人賠償無制限の任意保険により被害者Aとの示談が成立し、Bの遺族との関係でも今後相応の賠償がなされる見込みがあるといった事情も考慮した。


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