九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)は、地震や火山噴火により事故の危険性があるとして、住民ら約3千人が運転差し止めを求めた訴訟が26日、鹿児島地裁で結審した。窪田俊秀裁判長は判決期日を来年2月21日に指定した。
この日の口頭弁論に原告代理人の森雅美弁護士が出廷し「事故が発生すれば、放射性物質は偏西風に乗って日本列島全体を汚染する可能性がある」と意見陳述した。
原告側は、火山活動が活発な桜島が川内原発から約50キロの距離に位置し、巨大噴火を起こした際に致命的な影響を与える恐れがあると主張。九電側は、さまざまな自然災害を想定して対策を講じてきたと反論、請求棄却を求めている。