古里へ戻るのを諦め、自宅を手放す人もいる。環境省によると、避難区域内の住宅のうち、東日本大震災で「半壊」以上と判定された住宅は同省が、その他は原則として所有者が解体する。ただ、「避難区域の設定で修繕ができず、住宅が荒廃した」と市町村が認定した場合は、半壊未満であっても同省が解体する。 解体の流れは【図】の通り。解体作業を始めるためには所有者の了承が必要だが、相続などで所有権が複雑化...
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