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異性の事実婚も対象に 福島県パートナーシップ、制度化へ意見募る

07/25 09:10

 県は24日、LGBTなど性的少数者のカップルを公的に証明するパートナーシップ宣誓制度の骨子案を公表し、異性の事実婚夫婦も対象に含める方針を明らかにした。「ファミリーシップ制度」も組み込み、カップルが扶養する子どもや親らを家族として認める。秋の制度化を目指し、8月13日まで県民意見を募集する。

 県によると、宣誓後に受けられる行政サービスは調整中で、県営住宅への入居などが対象になる見通し。骨子案では、制度を導入済みの市町村で証明書を取得した場合、県の宣誓手続きを取らなくても県行政サービスを受けられることを明記した。

 条例は制定せず、手続きを定めた要綱を作成する。意見公募の結果を踏まえて要綱を取りまとめ、制度導入前に対象サービスを公表するという。ファミリーシップ制度はカップルの近親者まで対象を広げることで、保育や介護などの行政サービスを受けやすくする狙いがある。

 全国で制度を導入した25都府県のうち、異性の事実婚夫婦を対象に含めたのは5県のみで、市町村単位でも対応が分かれている。県は法律上の婚姻をしていないカップルを広く制度の対象に含めることで、社会生活上の困難を極力解消する考えを示した。

 県男女共生課のウェブサイトに骨子案と県民意見の募集概要を掲載している。意見は郵送やファクス、メールなどで提出する。問い合わせは同課(電話024・521・7188)へ。


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