福島県いわき市勿来町の住宅で昨年2月、金品を奪う目的で住人の女性=当時(85)=をハンマーで多数回殴って殺害したとして、強盗殺人の罪に問われた無職木村進被告(53)=別の事件で服役中=の裁判員裁判判決公判は6日、地裁郡山支部で開かれ、下山洋司裁判長は求刑通り無期懲役を言い渡した。
事件当時、木村被告に金品を奪う意思があったかどうかが争点となった。木村被告は、女性方に到着する前に第三者が殴打して物色したと主張。下山裁判長は防犯カメラの映像を踏まえ、女性の生存が最後に確認されてから、木村被告が女性方を訪れる約1時間の間に第三者が危害を加えることは「容易には想定できない」と指摘。頭部の複数の傷は、いずれも木村被告のハンマーによるものと考えて矛盾しない、という解剖結果から第三者による可能性を否定した。
その上で、手袋とハンマーを事前に用意して短時間で殴打と部屋の物色に及んでいることや、木村被告が経済的に困窮していたことから、下山裁判長は金品を奪う意思があったと認定。殺人罪にとどまるとする弁護側の主張を退けた。
行為については「極めて危険で強固な殺意に基づく」と強調し、罪を軽くするために終始不合理な弁解をし、真実を話すことを望む遺族の思いに全く応えていないことなどから、無期懲役を相当とした。
判決によると、木村被告は昨年2月3日午後1時4分ごろ~同18分ごろ、金品を奪う目的で、同市勿来町窪田町通の自宅にいた女性の頭などをくぎ抜きの付いたハンマーで多数回殴って殺害した。