昨年10月27日投開票の衆院選を巡り、選挙区内で公示直前に現金25万円を配ったとして、公選法違反(寄付行為)の罪で在宅起訴された元衆院議員の亀岡偉民被告(70)の初公判は3日午前11時から、福島地裁で開かれる。亀岡被告は今年4月、福島民友新聞社などの取材に現金配布に違法性はないとして公判で無罪を主張する考えを示している。
起訴状によると、亀岡被告は公示前の昨年10月3日ごろ~13日ごろの間、福島市と二本松市で開かれた六つの祭礼に参加した27団体に対し、会費名目で現金計25万円を自ら手渡すなどし衆院選に関して寄付をした、としている。
亀岡被告はこれまで取材に対し、「選挙違反の意思は全くなかった」と選挙目的で現金を配布したことは一度もなかったと主張。5月には自身のブログを更新し「個人の金ではなく『福島メセナ協議会』からの会費であり、寄付ではない。やましいことは何もないので、最後まで係争する」などと訴えていた。
亀岡被告は衆院選で自民党から福島1区で立候補し落選。昨年12月には党県連会長を辞任し、離党した。