昨年10月27日投開票の衆院選を巡り、選挙区内で公示直前に現金25万円を配ったとして、公選法違反(寄付行為)の罪で在宅起訴された元衆院議員の亀岡偉民被告(70)の初公判は3日、福島地裁(島田環裁判長)で開かれ、亀岡被告は「寄付したのは福島メセナ協議会であり、私ではない。寄付は例年通りであり、衆院選には全く関係がない」と無罪を主張した。
起訴状によると、亀岡被告は公示前の昨年10月3日ごろ~13日ごろの間、福島市と二本松市で開かれた六つの祭礼に参加した27団体に対し、会費名目で現金計25万円を自ら手渡すなどし、衆院選に関して寄付をした、としている。