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父親への傷害致死、懲役5年6月 福島地裁「軽減すべき事情」

09/21 08:40

 父親に暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死の罪に問われた新地町駒ケ嶺字新林、無職の男(39)の裁判員裁判判決公判は20日、福島地裁で開かれ、島田環裁判長は懲役5年6月(求刑懲役9年)を言い渡した。

 島田裁判長は判決理由で、男は父=当時(69)=へ慣れない介護をする中、幼少期から言われ続けた暴言に怒りを募らせ暴行を加えたと指摘した。父の胸や背中に少なくとも100回以上の暴行を加え、20カ所を骨折させていることから「非常に危険で悪質」と断じた。一方、父の暴言が暴行のきっかけになった点のほか、男が統合失調症で理性が鈍り激しい衝動を制御できなかった点に触れ「一定程度、刑事責任を軽減すべき事情がある」とした。

 判決によると、男は昨年10月21日~22日未明、父の胸を殴ったり背中を蹴ったりするなどの暴行を加え、多数のあばら骨を折り、呼吸不全により死亡させた。

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