東京五輪・パラリンピックの大会運営事業を巡る談合事件で、東京地裁は11日、独禁法違反(不当な取引制限)の罪に問われた広告大手博報堂に求刑通り罰金2億円の判決を言い渡した。一連の事件で法人として起訴された計6社のうち、判決は初めて。
同罪に問われた博報堂DYスポーツマーケティング前社長横溝健一郎被告(57)は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)とした。
安永健次裁判長は、博報堂が大会組織委員会大会運営局の元次長=同法違反で有罪確定=の意向に沿って受注調整を試みたと指摘し、他の事業者との合意によって入札が制限されたと認定した。「会社の利益を図るためとはいえ、安易な選択と言わざるを得ず、非難は免れない」と述べた。
博報堂と横溝被告の弁護側は元次長の意向に反して入札した事業者もいるとして、合意はなかったと主張していた。判決は実際に受注した事業者のうち、元次長の意向と無関係だったのは1社のみだったとして、合意の存在を認定した。