技能実習に代わる外国人材受け入れの新制度「育成就労」の創設を盛り込んだ改正入管難民法などが14日、参院本会議で成立した。途上国に技術を伝える「国際貢献」を掲げながら、安価な労働力の確保手段とされてきた技能実習は廃止。国内の人手不足を背景に、人材の確保を目的に明記した。外国人受け入れ政策の大きな転換点となる。
新制度では、原則3年間で、一定の技能があり即戦力とされる「特定技能1号」水準の人材に育成。特定技能と受け入れ分野をそろえて一体運用し、長期就労を促す。
技能実習では原則禁止だった同じ業務分野で職場を変える「転籍」も可能とした。一つの職場で1年を超えて働き、一定の技能や日本語能力があれば認める。賃金の高い都市部へ人材が集中するとの懸念に配慮し、当面の間は分野ごとに最長2年まで転籍を制限する。
転籍手続きから悪質なブローカーを排除するため、民間業者の関与を禁じる。技能実習で受け入れ仲介を担う監理団体は「監理支援機関」と名称を変え、外部監査人を設置し中立性を高める。