厚生労働省は8日、季節性インフルエンザや新型コロナウイルス感染症などが含まれる感染症法上の5類感染症に、新たに「急性呼吸器感染症」を位置付ける方針を示した。定点となる医療機関から、急性の咽頭炎や気管支炎といった症状の患者を幅広く報告してもらう。新たな病原体による感染症の迅速な覚知が目的の一つ。
この日の専門部会で方針がおおむね了承された。本年度内にも始める。
厚労省によると、報告対象は、発熱の有無を問わず、上気道炎や下気道炎の症状がある患者とする方針。詳しい症例の定義や報告の仕組みは今後検討する。