昨年10月27日投開票の衆院選を巡り、選挙区内で公示直前に現金25万円を配ったとして、公選法違反(寄付行為)の罪で在宅起訴された元衆院議員の亀岡偉民被告(69)の初公判は10月3日午前11時から、福島地裁で開かれる。
起訴状によると、亀岡被告は昨年10月3日ごろ~13日ごろの間、福島市と二本松市で開かれた六つの祭礼に参加した27団体に対し、会費名目で現金計25万円を自ら手渡すなどし、衆院選に関して寄付をした、としている。
亀岡被告は今年4月、福島民友新聞社などの取材に公判で無罪を主張する考えを示していた。5月に更新したブログでは「やましいことは何もないので、最後まで係争する」としている。