医療費控除の対象とならない美容整形代など計約1千万円を「医療費」として確定申告し、約167万円の不正還付を受けるなどしたとして、東京国税局は28日、40代の女性職員を懲戒免職処分にしたと発表した。過少申告加算税を含め183万円を追徴課税した。既に修正申告し、納付したという。
職員は、親族分の確定申告でも同様に架空の医療費など計約354万円を無断で申告し、約70万円の不正還付を受けた。国税局は親族に対し、重加算税などを含め88万円を追徴課税した。
職員は他にも今年3~5月、東京都内の風俗店で約50日間、許可を得ずに兼業していた。