夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定は個人の尊重を定める憲法に違反し無効だとして、東京都や長野県などの40~70代の男女10人が国に対し、別姓のまま婚姻できる地位の確認を求めた訴訟の第1回口頭弁論が27日、東京地裁であった。原告は意見陳述で、別姓とするために事実婚を選ばざるを得ず、法的に不安定な生活を「薄氷の上を歩いているようだ」と語った。国側は争う姿勢を示した。
3月に東京地裁に提訴した原告10人のうち、カップル4組は改姓の違和感から事実婚。法律婚をした1組は改姓による「喪失感」を訴える。この日は3カップルが意見陳述した。