北海道に住む障害等級2級の知的障害がある30代の男性が27歳から受給している障害基礎年金について、受給が可能になる20歳時点で受給資格があったことの裁定請求を却下されたのは不当として、国の処分を取り消すよう求めた訴訟の判決で、札幌地裁は2日、取り消しを命じた。
国側は医師による診断書などの客観的資料が必要だと主張していたが、布施雄士裁判長は判決理由で、男性が10代だった2003年、療育手帳の交付を受けていたほか、母親の説明などから、20歳の時点でも、男性に現在と同程度の知的障害があったと認められると判断した。