東京電力福島第1原発事故で福島県から神奈川県に避難した60世帯175人が、国と東電に慰謝料など計約54億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁の中平健裁判長は20日、国と東電の過失を認め、原告152人に約4億1900万円を支払うよう命じた。全国の同種訴訟では8件目の判決で、国の過失を認めたのは5例目。
津波対策を巡る国、東電の責任や、賠償額の妥当性が争点だった。中平裁判長は、東電が2006(平成18)年9月に国の指示を受けて着手した第1原発の津波評価などから、国と東電は遅くとも09年9月には第1原発の敷地高(海抜10メートル)を超える大津波を予見できたと判断。電源設備の移設で重大事故は回避できたとして、国が規制権限を行使しなかったのは「許容される限度を逸脱し、著しく合理性を欠く」とした。
原告が求めた「古里喪失慰謝料」については、避難区域の放射線量に応じて450万~50万円を上乗せ。避難区域外から自主避難した原告についても、原発からの距離や放射線量に応じて最大80万円の上乗せを認めるなど、東電が賠償の基準とする国の中間指針を超える判断を示した。
すでに支払われた賠償額で十分と判断したり、事故当時に県内に住んでいなかった23人の請求は退けた。原告は125人が避難区域からの避難者で、50人が同区域外からの自主避難者。いずれも原則1人当たり月額35万円と2千万円の古里喪失慰謝料を求めていた。
判決を受けて、原告の代理人は「事故を巡る国の責任はもはや定着した。避難区域内の賠償格差が是正されつつあるが、現状の中間指針を大きく超えるものはない」と話した。原子力規制庁は「国の主張について裁判所の十分な理解が得られなかった。引き続き適切な規制を行っていく」、東電は「判決内容を精査して対応を検討する」とコメントした。
◆「全面救済求める」
南相馬市小高区から横浜市に避難する原告団長の男性(76)は「国の責任が明確に認められた」とほっとした様子で話した。
裁判の途中で6人の原告が死亡するなど、2014(平成26)年1月の第1回口頭弁論から審理は長期化したが「今後も国と東電に対し、全面救済を求めたい」と述べた。